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国際婚活支援会

ご挨拶

現在の日本において、国際結婚の状況は変化しています。2006年をピークに国際結婚の件数や全体に占める割合は減少し続けているというのが一般的な認識です。しかし、実際の状況はもう少し複雑です。表面的な数字では減少しているように見えますが水面下では国際結婚が増加しているという事実もあります。特に、日本国内で婚姻届けを出さず、海外で婚姻をするカップルが増えており、これが統計に反映されていないため、数値としては減少しているように見えるのです。しかし、実際には国際結婚が日増しに増加していると言っても過言ではありません。また、日本で結婚するカップルの約6%が国際結婚であるという統計もありますが、この数字には含まれていないケースも少なくありません。こうした背景には、日本国内の手続きや法律における複雑さが影響していることが考えられます。特に、手続きにおいてトラブルになるケースが増えているという現実にも直面している方が多いです。一番誤解されやすいのは、結婚が役所の窓口で認められれば、それだけで外国人配偶者が日本国内で自動的に暮らせると考えられていることです。しかし、これは大きな誤解です。結婚が認められることと外国人配偶者が在留資格を得て日本で生活することは全く別の問題でありこれらは異なる法律や手続きに基づいています。

具体的には、婚姻届を提出して受理されることと、在留資格が「日本人配偶者等」になることは別のプロセスです。これらは管轄する機関も異なり婚姻届の提出は役所が担当しますが在留資格の取得は入国管理局が担当します。そのため、結婚が認められただけでは、法的に日本で夫婦として生活することは難しいのが現実です。特に、入国管理局の審査が非常に厳しいため、たとえ結婚していても安定した収入がない場合や、その他の条件が満たされない場合には、配偶者ビザの承認が下りないこともあります。このような背景から、日本で国際結婚をする際には、事前に十分な準備と情報収集が必要です。外国人が日本人と結婚すると、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができますが、これは自動的に付与されるものではありません。法律上の婚姻が成立していることが前提であり内縁関係のままでは在留資格を取得することはできません。これは、偽装結婚によって在留資格を不正に取得しようとする事例が増加しているため入国管理局が審査を厳格化しているからです。さらに、生活面での審査もあり例えば安定した収入があるかどうか、職業が定まっているか納税が適切に行われているかといった要件も審査の対象となります。これらの要件が満たされない場合、在留許可を得ることは難しくなります。在留資格を得るためには、結婚が真正なものであることを証明する必要があります。特に、双方に離婚歴がある場合には、外国人との婚姻に際しては日本と配偶者の母国の両方で婚姻を成立させることが望ましいとされています。これにより、双方の国での法的な結婚の認識が一致し将来的なトラブルを回避できる可能性が高まります。

私たちの会社では、オプションとして配偶者ビザ申請書の作成代行も行っていますが、これはすべての会員に対して提供できるサービスではありません。国際婚活支援会の会員であっても、すべてのケースにおいて対応できるわけではなく、さまざまな条件がクリアされている場合に限りお手伝いをさせていただいています。具体的には、結婚が真正なものであり、安定した生活基盤があることを証明する資料が整っている場合などです。国際結婚は、文化や言語の違いから、さまざまな困難に直面することが多いですが適切な準備とサポートを受けることで、よりスムーズに進めることが可能です。当社では、そのためのサポートを提供し、皆様が幸せな結婚生活を送れるよう、全力でサポートいたします。国際結婚に関する手続きやビザ申請でお困りの方は、ぜひご相談ください。私たちの経験と知識を活かし最適なサポートを提供いたします。


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