クーリングオフについて
国際婚活支援会では、お客様が安心してサポート提供をうけられるようにクーリングオフ(以下、解除という。)について下記の通り定めています。- 1:申込者は、契約書に署名捺印した日から起算して、8日以内に契約解除を行うことを書面にて郵送した時点(郵便局受付日時)で無条件で入会契約解除をすることができます。その際には、当社に電話。または、お問い合わせフォームから契約解除をおこなうことの通告も必要とします。尚、契約解除期間を過ぎた時点で効力が失効します。
- 2:申込者は、国際婚活支援会(以下、当社という。)が定める事項について故意に事実を告げず。または、不実のことを告げたことによる誤認や当社が威迫したことにより困惑して、1に定める解除を行わなかった場合、書面により入会登録に関する契約解除ができます。
- 3:クーリングオフは、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じることになります。
- 4:1があった場合において、当社は、その解除をした申込者に対して、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
- 5:1の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした申込者に対して既にサービス提供していたとしても金銭の支払いを請求することはできません。
- 6:1の解除があった場合において、当社がその解除をした申込者から金銭を受領しているときは、速やかにその解除をした申込者に対して手数料(振込手数料)を差し引いてこれを返金しなければなりません。
- 7:申込者がお見合い当日から起算して30日前以内に入会申込・お見合い渡航などの申込(以下、申込という。)をされて解除を行う際(直前申込)には、申込者がクーリングオフ期間を放棄して申込したと定めます。その際には、当社が定める中途解約について、[ 特定商取引法に関する表記 ]の中途解約の内容通りの返金となります。
- 8:クーリングオフ期間を過ぎての契約解除は一切できませんのでご認識ご了承下さい。