手続きのご案内

国際婚活支援会

入籍から来日までの諸手続きのご案内

1:ベトナム側の法定書類と婚姻届を管轄地域の役所にご持参の上、入籍手続きを行います。
2:お住まいの管轄する入国管理局に配偶者ビザ(在留許可)の申請をする。
3:在留許可が承認されたら入国管理局に書類を受け取りに行きます。そして、奥様に必要書類(有効期限3カ月)を送付。必要書類が届き次第、ベトナム国内で諸手続きを行い許可が降りたら来日することが可能になります。
4:航空券の手配をします。
5:奥様が来日後、空港で在留カードの交付がされます。
6:空港で受理した在留カードの住所欄は「未定」とされていますので入国後、速やかにお住いの市区町村役場で奥様の住民登録をします。市区町村役場の担当者が在留カード裏面に住所記載をしてくれます。

日本国入籍手続き

男性側必要書類

女性側必要書類
(注意)ベトナム本国で「婚姻用件具備証明書」の取得ができません。そのれに代わる書類として(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)、 本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書面に書いて役所に提出することができます。これを「申述書」といいます。これを役所に提出する必要がありますので結婚渡航する前に婚姻届・申述書を管轄の役所で取得しておくことが必要となります。

※ 役所で婚姻届が受理されましたら、その場で婚姻届記載事項証明書と婚姻届受理証明書を必ずもらったください。(戸籍謄本に奥様が記載される前に入国管理局に配偶者ビザ申請をする場合に必要になるから。)

配偶者ビザ申請手続き
入国管理局に奥様の配偶者ビザ申請に必要になる申請書を取得してください。申請書、質問書、身元保証など必要事項を記入し「配偶者ビザの申請書類」(下記参照)を添えて配偶者ビザ申請をおこなってください。

配偶者ビザの申請書類の一例
質問書、顔写真、理由書又は陳述書、日本の戸籍謄本、相手国官憲の発行した婚姻証明書、出生証明書、住民票、住民税の納税証明書、住民税の課税証明書、直近3か月の給与明細、確定申告書、所得税の納税証明書、在職証明書、履歴書、同居を証する書面、身元保証書、預金残高証明書、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、賃貸契約書の写し、海外への送金記録、メール、手紙、LINEやWechatなどSNSでのやり取り、電話の送受信記録、交際を証明する写真、結婚式の写真など

配偶者ビザ承認されてから
配偶者ビザ申請後、約1~3ヵ月(管轄入国管理局の申請者数で異なる。)で承認され在留資格認定証明書が入国管理局から送付されてきましたらベトナムに居る奥様に国際郵便(EMS)で書類送付してください。その書類を持って奥様が住んでいる管轄地域にある日本国大使館。または、領事館に行き日本から送られてきた書類をもってビザ申請をしてから約1週間前後で許可されます。許可されましたら航空券手配をして来日させます。必ず空港までお迎えに行ってあげてください。


当社では、別途オプションで手続代行も可能です。詳細についましては、お見合い渡航申込完了後(入金確認後)にお問い合わせ下さい。尚、結婚渡航をすべて貴方さまが行う場合には、承ることができないケースもあります。その場合には、行政書士などで配偶者ビザ申請手続きを行うか自己責任で配偶者ビザ申請してください。また、ベトナムの婚姻届についても同様となります。その他、ご不明な点が御座いましたらお問い合わせ下さい。

ホーチミン フエ ハノイ バンメトート ニャチャン